社団法人 宮崎県マッサージ師会定款

1章  総  則

(名称)

第1条         この法人は、社団法人宮崎県マッサージ師会と称する。

(事務所)

第2条         この法人は、事務所を宮崎県延岡市山下町1丁目7番地9に置く。

(目的)

第3条         この法人は、あん摩マッサージ指圧に関する学術の振興、普及に努め、県民の保

健衛生の向上を図ると共に、この業に従事する視覚障害者の職域の安定確保に努

め、もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条         この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)      保健衛生の向上に必要な事業

(2)      あん摩マッサージ指圧の学術に対する調査、情報、資料の収集及び啓発

(3)      あん摩マッサージ指圧の医学的研究及び研修に関する事業

(4)      会員の資質向上に関する事業

(5)      会員の福利、厚生及び相互扶助に関する事業

(6)      視覚障害者のあん摩マッサージ指圧鍼及び灸業への就業の援助に関する事業

(7)      その目的を達成するために必要な事業

 

2章  会  員

(会員)

第5条         この法人の会員は、宮崎県内に在住するあん摩マッサージ指圧師でこの法人の目的に賛同して入会した個人とする。

(入会)

第6条         会員になろうとする者は、入会申し込みを会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)

第7条         会員になろうとする者は、総会において定めるところにより、入会金を納入しなければならない。

2 会員は総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。

(退会)

第8条         会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。

2         会員が死亡したときは、退会したものとみなす。

(除名)

第9条         会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総会員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。

(1)      会費を2年以上納入しないとき。

(2)      この法人の名誉を毀損し、又は、この法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき

2         前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う

総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第10条      すでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

 

3章  役 員

(役員の種別及び選任)

第11条      この法人に、次の役員をおく。

(1)      会長    1

(2)      副会長   2

(3)      理事(会長及び副会長を含む)  6人以上10人以内

(4)      監事    2

2         理事は総会において会員の中から選任する。

3         監事は総会において会員又は学術経験者の中から選任する。

4         会長及び副会長は、総会において理事の中から選任する。

5         理事及び監事は、相互に兼ねる事はできない。

(役員の職務)

第12条      会長は、この法人を代表し、会務を統括する。

2         副会長は会長を補佐して会務を掌握し、会長があらかじめ理事会の決議を経て定めた順序により、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

3         理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。

4         監事は、民法第59条に規定された職務を行う。

(任期)

第13条      役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2         役員は、再任されることができる。

3         役員は、辞任し、又は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)

第14条      役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、会員の5分の3以上の同意により、これを解任することができる。

2 前項の規定により、役員を解任しようとするときは、解任の決議を行う総会に

において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

 

4章  会  議

(種別)

第15条      この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

(構成)

第16条      総会は、会員をもって理事会は理事をもって構成する。

(権能)

第17条      総会は、この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し、重要な事項を議決する。

2         理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。

(2)      総会に付議すべき事項。

(3)      その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

(開催)

第18条      通常総会は、毎年3月及び5月に開催する。

2         臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は、会員の51以上若しくは

監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

3         理事会は、会長が必要と認めたとき、又は、理事の31以上から会議の 目

的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(召集)

第19条      会議は、会長が招集する。

2         総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに

日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。

(議長)

第20条      総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。

2         理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)

第21条      会議は総会においては、会員、理事会においては理事過半数の出席がなければ゛開催することができない。

(議決)

第22条      会議の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した会員又は理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決)

第23条      やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる、この場合において、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。ただし次の事項については書面表決を認めない。

(1)      定款の変更

(2)      会員の除名

(3)      この法人の解散及び合併

(4)      会長が重要と認めた事項

2         会議における代理表決は、これを認めない。

(議事録)

第24条      会議の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)      会議の日時場所

(2)      会員又は理事の現在数

(3)      出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者を含む)

(4)      議決事項

(5)      議事の経過の概要及びその結果

(6)      議事署名人の選任関する事項

2         議事録には、議長のほか、出席した会員又は理事のうちからその会議におい

て選出された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。

 

第5章               資産・事業計画等

(資産の構成)

第25条      この法人の資産は、次に揚げるものをもって構成する

(1)      財産目録に記載された財産

(2)      会費

(3)      入会金

(4)      寄付金品

(5)      事業に伴う収入

(6)      資産から生ずる収入

(7)      その他の収入

(資産の管理)

第26条      資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の決議を経て定める。

(事業年度)

第27条      この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第28条      この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、その年度開始10日前までに総会の承認を得なければならない。

(事業報告・決算及び財産目録)

第29条      この法人の事業報告・決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、当該年度終了後50日以内に総会の承認をえなければならない。

 

6章  定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第30条      この定款は、総会において総会員の4分の3以上の同意を経、かつ宮崎県知事の許可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産処分)

第31条      この法人は次の各号の理由により解散する。

(1)      この法人の目的たる事業の実施が不能となったとき。

(2)      この法人が破産したとき。

(3)      会員の数が20名以下になったとき。

(4)      1年以上総会を開かないとき。

(5)      この法人が、法人としての独立性を失ったとき。

(6)      総会において、総会員の32以上の同意を得て、この法人の解散が議決され、かつ、宮崎県知事の承認を得たとき。

(7)      宮崎県知事が、この法人の設立許可を取消したとき。

2         解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、宮崎県知事の承認を得て、この法人と類似の目的をもつ法人に寄付する。

 

第7章      協 議 会

 

第32条      この法人は、類似する他の法人との相互連絡協議をもつため、別に組織される宮崎県鍼・灸マッサージ連絡協議会に加入するものとする。

 

8章  雑  則

(支部の設置)

第33条      この法人は、各保険所管区域に支部を置くことができる。

(委任)

第34条      本定款の施行について、必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。

 

付則

1       この法人の設立当初の役員は、第111項第3号第2項第3項及び第4項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第131項の規定にかかわらず、昭和59331日までとする。

2       この法人の設立当初の事業年度は、第27条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和59年の331日までとする。

3       この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第28条の規定にかかわらずね設立総会の定めるところによる。

4       この定款は、この法人の設立認可のあった昭和58825日から施行する。

5       この定款は、第2条の変更について許可のあった昭和6399日から施行する。