労災保険に関わる事務連絡

  労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師
        施術料金算定基準について

                                      (平成18年8月1日以降の施術)

       険  料    2,250円 注 当該施術所が表示する施術時間以外において初
 険を行った場合は、所定金額に650円を加算する。
 ただし休日において初険を行った場合は、所定金額
 に1,870円を加算する。
       療  料   2,240円 注1 往診距離が片道2キロメートルを越え8キロメート
 ルまでの場合については2キロメートル又はその端数
 を増すごとに所定金額に960円を加算し、片道8キロ
 メ−トルを越えた場合については、一律2,880円を加
 算する。
 2.夜間往診については、所定金額(注1による加算金
 額を含む)の100分の100に相当金額を加算する。
 3.2戸以上の患家に対して引き続いて往診した場合の
 往診順位2位以下の患家に対する往診距離の計算は
 当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれの先順
 位の患家の所在地を起点とする。
はり・きゅう  1術の場合 1日1回限り
  2,500円
注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を
 行った場合には、所定金額の100分の20に相当する金
 額を加算する。
 2術(はり・きゅ
 う併用)の場合
1日1回限り
 3,930円
マッサ/
マッサージを行った場合 1日1回限り
 2,500円
注 特定の組織又は臓器を対象とする特殊マッサー
 ジ(結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッサ
 ージ(胃、腸、肝、心等))を行った場合には、所定金
 額の100分の20に相当する金額を加算する。
温罨法を併施した場合 1回につき
 90円加算
変形徒手矯正術を行った場合 1肢につき
 530円
はり又はきゅうと
マッサージの併用
1日1回限り
 3,930円
注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を
 行った場合及び特定の組織又は臓器を施術の対象とする
 特殊マッサージ(結合織マッサージ、関節マッサージ、
 内臓マッサージ(胃、腸、肝、心等))を行った場合には、
 所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。
電気・光線器具による療法 1日1回限り
550円加算
注 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師が傷病
 労働者の施術に当たって、その治療効果を促進するため、
 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の業務の
 範囲内において電気・光線器具( あん摩マッサージ指圧
 師にあっては、超音波(若しくは極超短波)又は低周波、
 はり師及びきゅう師にあっては電気針又は電気温灸器に
 限る。)を使用した場合に算定する。
  ただし、1日に2回以上又は2種類以上の電気・光線器具
 を使用しても1回として算定する。
休 業 証 明 料 1件につき
 2,000円
休業(補償)給付請求書における証明