労災保険に関わる事務連絡
労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師
施術料金算定基準について
(平成18年8月1日以降の施術)
| 険 料 | 2,250円 | 注 当該施術所が表示する施術時間以外において初 険を行った場合は、所定金額に650円を加算する。 ただし休日において初険を行った場合は、所定金額 に1,870円を加算する。 |
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| 療 料 | 2,240円 | 注1 往診距離が片道2キロメートルを越え8キロメート ルまでの場合については2キロメートル又はその端数 を増すごとに所定金額に960円を加算し、片道8キロ メ−トルを越えた場合については、一律2,880円を加 算する。 2.夜間往診については、所定金額(注1による加算金 額を含む)の100分の100に相当金額を加算する。 3.2戸以上の患家に対して引き続いて往診した場合の 往診順位2位以下の患家に対する往診距離の計算は 当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれの先順 位の患家の所在地を起点とする。 |
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| はり・きゅう | 1術の場合 | 1日1回限り 2,500円 |
注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を 行った場合には、所定金額の100分の20に相当する金 額を加算する。 |
| 2術(はり・きゅ う併用)の場合 |
1日1回限り 3,930円 |
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| マッサ/ ジ |
マッサージを行った場合 | 1日1回限り 2,500円 |
注 特定の組織又は臓器を対象とする特殊マッサー ジ(結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッサ ージ(胃、腸、肝、心等))を行った場合には、所定金 額の100分の20に相当する金額を加算する。 |
| 温罨法を併施した場合 | 1回につき 90円加算 |
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| 変形徒手矯正術を行った場合 | 1肢につき 530円 |
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| はり又はきゅうと マッサージの併用 |
1日1回限り 3,930円 |
注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を 行った場合及び特定の組織又は臓器を施術の対象とする 特殊マッサージ(結合織マッサージ、関節マッサージ、 内臓マッサージ(胃、腸、肝、心等))を行った場合には、 所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。 |
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| 電気・光線器具による療法 | 1日1回限り 550円加算 |
注 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師が傷病 労働者の施術に当たって、その治療効果を促進するため、 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の業務の 範囲内において電気・光線器具( あん摩マッサージ指圧 師にあっては、超音波(若しくは極超短波)又は低周波、 はり師及びきゅう師にあっては電気針又は電気温灸器に 限る。)を使用した場合に算定する。 ただし、1日に2回以上又は2種類以上の電気・光線器具 を使用しても1回として算定する。 |
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| 休 業 証 明 料 | 1件につき 2,000円 |
休業(補償)給付請求書における証明 | |