| 「笠沙の会」会則 | ||
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第1章
総則 (名称及び事務所) 第1条
本会は、笠沙の会と称し、事務所を会長宅に置く。 (目的及び事業) 第2条
本会は、郷土を愛し、愛宕山古事記日本書紀名「笠沙の碕」を愛し、古文書にある山の秘伝「出逢い」を大切にした、歴史的価値及び観光資源的価値を検証し、観光客や市民が憩う公園として、多くの人が参集利用する場にする目的でたのしい企画を創出し、次の内容で事業を推進する。 1.
事務局 対外窓口として会議案内などの連絡調整及び広報活動を行う。 2.
会計 会費の管理、資産の管理のほか活動資金収集にも努める。 3.
総合企画会議 本会のシンクタンクとして、下記事業を主催する。 第1項
企画会議〔企画のアイデアの募集と選別〕 第2項
広報事業〔マスコミのフル利用対策〕 第3項
イベント企画事業〔事業資金のカンパ活動を含む〕 第4項
愛郷企画事業 (1) 歴史資料整備事業〔伝承、延岡古地図製作など〕 (2) 延岡の昔話の普及事業 (3) 郷土偉人の顕彰事業 第5項
案内企画事業〔市民への説明出前講座〕 (1)山周辺の案内マッフ製作 (2)古事記・日本書紀の説明 第6項
自然整備事業〔植林や間伐、植栽を含む〕 第7項
地場産品企画事業 (1)ロゴマークやデザイン企画 (2)山幸彦商品開発営業 (3)海幸彦商品開発営業 第8項
観光コース企画事業 (1)山幸コース・海幸コース・酒蔵めぐりコース (2)その他 第9項
会員研修事業〔会員の能力資質を向上を図る〕 (1) 笠沙古道確認や古事記当古文書の勉強会 (2) 関係事業所訪問学習 (3) 先進地域の訪問と研修 第10項
その他 (1)表彰及び感謝に関する事業 (2)本会に関係する法規事業 (3)その他 4. 理事は各項の議長を務めるものとし、第3項については企画イベント毎に専任理事を置く。 イベント事業は企画会議で決定されたものを言う。尚各項の専任理事はイベント推進に必要 な会員を募り、共に研鑽し郷土のリーダーとすべき人材の発掘教育をも担うものとする。 第2章
会員 (会員) 第3条 本会の会員は、延岡市及び周辺地区に住民で本会の目的に賛同し入会した者とする。 (入会) 第4条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。 2.会員は正会員と協賛会員とし、協賛会員は、この会の目的に賛同し入会した法人とする。 (入会金及び会費) 第5条 会員になろうとする者は、総会において定めた入会金を納入しなければならない。 2.会員及び協賛会員は、総会において定めた会費を納入しなければならない。 (退会) 第6条
会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければ出なければならない。 (除名) 第7条
会員が次の各号のいずれかに該当するときは総会の決議により除名することができる。 1.
会費を2年以上納入しない時 2.
本人の所在が2年以上確認できない時 3.
本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき 2.前項の3号の規定により会員を除名しようとする時は、除名を行う総会おいて、その会員に弁明の機会を与えなければならない。 (拠出金品の不返還) 第8条
すでに納入した入会金・会費・その他の拠出金品は返還しない。 第3章
役員 (役員の種別及び選任) 第9条
本会に次の役員(理事)を置く。 1.
会長1名 2.
副会長2名 3.
事務局長1名 4.
会計経理1名 5.
監事 2名 6.
理事 数名(2条3.3項による) 2.会長及び監事は、総会において選任する。 3.副会長及び事務局長及び会計経理担当は総会の同意を得て会長が委嘱する。 4.理事は「笠沙の7人会」と言う名称の理事会を構成する。 (役員の職務) 第10条
会長は本会を代表し、会務を統括する。 2.副会長は、会長を補佐して会務を掌握し、会長に事故あるときは、あらかじめ会におい て定めた順序により、その職務を代理する。 3.理事は「笠沙の7人会」を構成し執行を決定する。 4.監事は会務執行の状況及び会計を監査する。 (役員の任期) 第11条
役員の任期は3年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 2.役員は再任されることができる。 3.役員は辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (役員の解任) 第12条
役員に役員としてふさわしくない行為があった時は、総会の決議によりこれを解任する
ことができる。
2.前項の規定により、役員を解任しようとする時は、解任を決議する総会おいて、その役員に弁明の機会を与えなければならない。 第4章
会議 (種別) 第13条
会議は、総会及び理事会(笠沙の7人会)とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。 (権能) 第14条
総会は、この会則に別に定めるもののほか、本会の運営に関し重要な事項を議決する。 2.理事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会の議決した事項の執行に関すること (2)総会に付議すべき事項 (3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (開催) 第15条
通常総会は、毎年8月に開催する。 2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき開催する。 3.理事会は、会長が必要と認めたとき開催する。 (召集) 第16条
会議は会長が招集する。 2.総会を招集する場合は、会員に対し会議の目的たる事項を及び日時を場所を示し 開会の日の5日前までに、電話、文書、Eメール、FAX等により通知しなければならない。 (議長) 第17条
総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。 2.理事会の議長は会長がこれにあたる。 (定足数) 第18条
会議は総会においては会員、理事会においては理事の過半数の出席がなければ開催 することができない。 (議決) 第19条
会議の議事は、この会則に別に定めるもののほか、出席した会員又は理事の過半数の 同意を以って決し、賛否同数のときは議長の決するところによる。 (表決の委任) 第20条
やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員、又は、理事は他の構成員を代理 人として、表決を委任することができる。この場合において、第18条の規定の適用については、出席したものとみなす。 (議事録) 第21条
会議の議事については、議事録を作成しなければならない。 第5章
資産及び会計 (資産の構成) 第22条
本会の資産は次に掲げるものを以って構成する。 (1)財産目録に記載された財産 (2)会費 (3)入会金 (4)賛助会費 (5)寄付金 (6)資産から生じる収入 (7)その他の収入 (資産の管理) 第23条
資産は会長が管理し、その方法は会長が理事会の決議を経て定める。 (予算及び決算) 第24条
本会の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支予算は年度終了後 2ヶ月以内に、その年度末財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得な ければならない。 (会計年度) 第25条
本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。ただし決算は、決算 理事会の前日の日を〆日として行うものとする。 第6章
会則の変更及び解散 (会則の変更) 第26条
この会則は、総会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。 (解散) 第27条
本会を解散する場合は、前条の規定を準用する。 第7章
雑則 (委任) 第28条 この会則の施行について必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。 付則 1.
この会則は、平成17年12月20日より施行する。 |
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