何か勘違いしていませんか
  カイロプラクティクや整体は、医行為を行える施術者ではありません

整体師やカイロププラクターは医行為治療施術が行える、国家資格ではありません、施術行為は出来ない
医療類似行為者です、どなたでも自由に名乗れますし、危害を加えない行為であれば
小学生でも大人でも自由に行って良い肩もみ当の範囲行為(免許の必要としない範囲の療術行為です)
国による免許公認はされていません、又イギリス方式や韓国式及びエステ等の免許を名乗るものがおりますが
すべて同様の業者で医行為を行える施術者ではありません、留意が必要です、詳しくは保健所にお尋ね下さい

厚生労働大臣免許する法律    

第2編 保健医療関係者等  
11章 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師関係

1.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律〔昭和22年12月20日法律217〕

第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧師、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ
あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許〔以下免許という〕を受けなければならない。

第2条 免許は、学校教育法〔昭和22年法律第26号〕第56条の規定により大学に入学することのできる者で、3年
以上、文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その
他あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、
厚生大臣が行うあん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験又はきゅう師試験〔以下「試験」という〕に合格した者に
対して、厚生大臣が、これを与える。

第12条 何人も第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし柔道整復を業とする場合に
ついては、柔道整復師法〔昭和45年法律第19号〕の定めるところによる。

第13条の5 次の各号に一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。1第1条の規定に違反して、あん摩、
マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業として業とした者。5第12条の規定に違反した者


最近盛んに行われているカイロプラクティクや整体等はおよび足マッサージ等は
医行為ではありませんし、施術行為でもありません施術師であると言うなら無資格、無免許です
日本の法律には学校及び厚生労働大臣の行なう試験を受けることなく、治療できる法律は
存在しません。  〔宮崎県にて無免許者逮捕〕

あんまマッサージ指圧師の免許を取得し、又は柔道整復師免許を取得し、技法としてカイロプラクティクや
整体、リラクゼーション、リンパ誘導マッサージ、圧迫法、徒手矯正術等
百数十種類の手技療法を
駆使する事は、法に触れません
が、スラスト法頚部や腰部を急激に捻転する事は危険行為に当たり
柔道整復師、鍼師、灸師、按摩師、マッサージ師、指圧師は行なう事を通達により禁止されています。

法による免許も持た無い者が、施術と称して治療及び施術行為を行うと、あはき法で言う処罰の対象者になります。

厚生労働省のマッサージに関する見解は、体重をかけて被験者が痛みを感るとなっています。
免許を持たないものは例え足マッサージであろうと、アロママッサージであろうと、呼び名が
どんな名前を使用しても行なった施術行為が、先事例にあたる場合は、あはき法違反で1年以下の懲役刑
もしくは、50万円以下の罰金刑が科せられます。
(最高裁でおよび差し戻し審で仙台高裁で確定した)

 
                     
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